青山学院大学准教授の赤ちゃんは0.5発言(3)
2008年04月29日 (火) | 編集 |
なんだか、今読み返してみると、(1)で書いたことって、きちんと書かれていない・・・(汗)。
そんな感じの文面ですね。さすがにムカっときたまま書いてはだめですね。

この件、どうやら青学は処分に乗り出すようですが、どういった処分が出るんでしょうね。

この方は、植村教授の痴漢のときには大学に迷惑がかかるし、そして雇用関係があるので大学が責任を負うことになる、みたいな発言をしたあとに、ご自身のブログ発言は大学とは関係ないので、抗議を大学にするのはやめてくれ、というような内容を記載してましたがそれって矛盾してますよね。

自分で大学に迷惑がかかることをきちんと理解して発言しているんでしょうね。

死に易いから傷害致死、なんてのは刑法知らなくてもいうべきじゃないことくらいわかるのに。
その他、コメントでご提示頂いたものなどをいろいろ見たところ、他にも品位がとてつもなく欠ける表現が多々あるということでした。

この後に幾つか調べたところ、北大の教授や山形大の準教授でしたか、表現の自由、思想の自由の侵害だ、とか、大学は関係ないから大学に抗議するべきでない、という記載で、青学の准教授を擁護ないしは大学を擁護してましたが、そういう方は、思想の自由、表現の自由については

憲法を読み直すべき!


そんな方にお勧めなのは

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良い本なので読んでみてください。特に表現の自由と思想の自由は熟読してください。

私には、相手が北大の教授であろうが准教授であろうが関係ありません。
間違っているものは間違っているのですから。

表現の自由とは何をしてもいいということではない。

しかも、この場合、問題にするとすれば内心の自由ではなく、外部への表現の自由。
そして青学の准教授の問題となっているのは、表現の自由として保障された範囲の向こう側の話です。青学准教授が告訴されれば侮辱罪にはなりえるものと考えれるからです。

いわゆる表現の自由の内在的制約というやつですね。

また、このような発言に対する責任を大学に側が負う必要はないということも、大学の業務の一環ではないということからわからなくもないが、この責任は道義的なものであって、構成員が刑法ないしは不法行為に該当する可能性が極めて高い段階で、所属機関が何の責任も負わないわけではない。

法的責任はなくとも、教育機関としての自負があるならば道義的責任は十分に問題となりえます。

公務員の不祥事があればその官庁に、ある企業で問題が出ればその企業がクレームの対象となるのは社会的非難という点からみれば当然だと思うのです。まあ、だからと言ってその構成員全体が当然に悪いわけではありませんが。

そもそもこの二人の教授、准教授の発言は矛盾しています。
青学の准教授の発言が表現の自由として保障されるなら、本人に対する非難のホームページも大学に対するクレームも表現の自由になる。ここですでに矛盾。

また、大学に対するクレームを、威力業務妨害だとするがそんなものは成立するわけがないのは明らかで、この点は話にならない。一人ひとりの行為が何の共謀もなく、また一人ひとりが大学にクレームを入れるのは「威力」にはあたらないので、これらが多数集まったところで一つ一つの行為は「威力業務妨害」にならないのに、集まって「威力業務妨害」となるわけではないからです。

ということで、この方々には刑法もよく読んでほしいところです。

こんなバカげたことが通るなら、朝の通勤ラッシュ時の渋滞には車に乗っている人全員が「往来妨害罪」が成立してしまう(笑)。ありえませんよね。

こんな根本を分かってない段階で北大教授にしろ、山形大准教にしろ、反論している内容が全くないと思います。

とまあ、こんな感じですね。
青学がどのような処罰をするのかは分かりませんが、相応のものであってほしいと思います。


まあ、いろいろと書いてますが、あんまり書くとこのブログの趣旨から外れてしまうので、この件については私のブログで扱うことは終了にしたいと思います。

ということで次回からは行政書士試験向けのブログを再開しようと思います。


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死刑制度
2008年04月28日 (月) | 編集 |
死刑制度についてちょっと独り言でも。

以前のブログでも書きましたが、死刑制度には賛成です。
理由はそれに代わる刑罰がないからです。

日本の刑罰システムは、個人的にはかなり不満がありますが、これは立法的解決によるものですし、個人の力ではどうしようもなく、国民の声が必要な部分ではあります。が、これについて、何の役にも立ちませんが、独り言のようなことを書いてみたいと思います。


日本の刑罰制度はあちこちが異常だな、と感じます。
まず、刑罰が全体的に軽すぎる。
(逆に判例の運用によって重すぎると感じるものもあります)

無期懲役って、普通の人はずっと刑務所に行ってる、そんなイメージをもっているようです。アメリカあたりの終身刑(仮保釈のないものバージョン)と同じようなもの、と思っているでしょう。

しかし、実際は違います。
日本の無期懲役は模範囚であればほとんどの人(約9割)は10年くらいで仮出所します。つまり、社会復帰ができるわけです。ただ、本当にごくごく一部の凶悪犯罪、社会的不安が大きかったような犯罪では30年くらいは入ってます。ただ、そこまでに寿命や病気でしんでしまう服役者も多いですが。

普通の人なら、こんなに軽いの?と思うのが普通なのではないかと思います。
が、この無期懲役よりも重い刑は死刑しかありません。

現行法がそうである以上、無期懲役を最高刑とすることは国民の心情としては不可能でしょう。
もし仮に、死刑制度を廃止するのであれば仮保釈のない終身刑を新たに日本は作るべきでしょう。それを無期懲役と呼ぶことにしても構いませんが。

つまり終身刑にしろ、無期懲役にするにしろ、それを最高刑にするなら仮保釈のないものが必要になるということです。

こうなってくると、死刑制度がいいかどうかではなくて、死刑制度をなくすなら法の体系そのものを見直す必要があり、そのような大規模改正は不可能であるから、私は刑法において単に死刑制度を廃止せよというのは反対なんです。

それを考えずに死刑を反対するのは無責任というものでしょう。

ちなみに昨日のブログでだした団藤先生の死刑廃止論なんですが、これは団藤先生が裁判官をしているときに死刑判決を出し、その傍聴席から「人殺し!」と言われたことによって考え直したといわれています。

しかし、団藤先生の教え子に聞くと、団藤先生は必ずしも死刑反対ではなく、あの本の意味はもっと深いところにあるのが真意だと思う、ということを言っておられたことを聞いたことがあります。私には何のことだか分かりませんが、この本を読んだらその答えがわかるのでしょうか。機会があれば読んでみたいです。

ちなみにちょっと前に鳩山法相が死刑執行何人だとか報道されてましたが、これがこんなに大きく報道されるべきことかは疑問です。おそらくメディアは、鳩山法相はこんなに死刑執行してるんだという批判の意味で書いているのでしょうが、私はそう思いません。

死刑執行の判決が確定したのちには実は6か月以内に執行しなければならない、という法律があります。さすがに法相といえども、死刑といえども、人を殺すのはどういう意味でかは知りませんが、あまりしたがらないと聞きます。時には、死刑執行を拒否する法相までいました。

しかし、死刑執行を拒否する法相は最悪です。死刑執行は法で定まっているのに、それを行わないということは法律違反なのです。裁判所の判断拒否なのです。それを法律を管轄とする法相がおこなうべき所業ではありません。法相が法を破っているのに、国民には法に従えというのはおかしいからです。

死刑を執行したくないのであれば法相にならなければよい。それがいやなら法改正をしてから法相になれ、と私は言いたい。

そういう意味では、個人的には鳩山法相は好きではありませんが(アルカイダ発言とか)、きちんと法を執行しているという点においては評価できるのではないかと思います。
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青学准教授の不愉快発言(2)
2008年04月27日 (日) | 編集 |
青山学院大学の准教授の不愉快な発言についてもう少し。

やっぱり行政書士試験とはあまり関係ないかもしれません。もしかしたら法学とか一般知識の分野の話かもしれませんが。

この件について以下のような記事を発見しました。

「元少年殺されれば遺族は幸せ」 青学准教授ブログに集中砲火
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080424-00000004-jct-soci


この准教授、細かい点で間違った考え方ばかりを披露しているのでそれを考えてみようかな、と思います。


「国は復讐代行業になった感じ」

これは当たり前です。刑法は矯正という意味を持ちますが、やはり「応報」という考え方は否定できません。

国家刑罰権は、ルソーの社会契約説によれば、自力救済は社会秩序を乱すので国家が代行することにより、個人による報復を規制する、というものです。これをしなければ無秩序ですからね。
そして、国家刑罰権を代行する、という意味で、そして当初は応報をメインに据えてました。かの有名な「目には目を、歯には歯を」ってやつです。

しかし、近現代に至り、変遷はあるものの、日本の刑法は、ともかく応報という意味だけでなく、矯正という意味も持っていると考えられるようになり、現在の刑法に至るわけです。少年法分野では矯正という意味合いが限りなく強いですが。これが近現代の国家刑罰権の在り方とされています。

従って、国家が「復讐代行業」ってのはある意味、当然なんです。じゃなければ何の目的で刑罰が科されるのか意味が分かりません。

この点をとらえて批難しているのは、はっきりいってこの准教授は筋違いとしか言いようがない。


 「差し戻した最高裁の判事の妻は、おそらく専業主婦で、TVばっかり見ていたため洗脳され、夫の仕事にも影響したのだろう(判事の判断は、思いのほか被告の外見とか、外野のヤジとかにかなり影響される、という実証研究がある)」

以前に裁判官と話す機会があり、いろいろと聞いたことがありますが、裁判官の独立は思っている以上に強いです。法律を学んでいる人にとって、いくら裁判官の独立が憲法で保障されていても、いくら裁判官の良心と言っても、所詮は裁判所という組織だから、全くの影響がないはずがない、と思っている人が多いですが、実際はそうではありません。

裁判官はかなりの独立が保障されています。上司がその裁判に口を出すということはほとんどないそうです(合議制はもちろん話し合いですが)。単独の場合には、判決は自己責任ということです。助言を求めれば、他の裁判官も若干の助言をするものの、やはり最終的には自分で決めなければならない、という状態のようです。ましてや、助言を求めていないのに助言してくれるという、親切な(?)裁判官はいなかったそうです。

そして家族の人にも実際にどのような事件を扱っているかは、通常は教えないし、また、家族も知らないので裁判について語るということはないそうです。まあ、家族団欒の時に、時事問題が話は出ることもあるけれど、まずそんなことで判断することはないと言ってました。そもそも法律論の話にもなりませんし。そして、説得力のある判決文を書かなければならないのは自分ですからね。

私も今回の最高裁の判断を見ましたが、事実認定があれほど固まっていると判断された上で、死刑回避理由はない、と判断された以上、高裁では事実認定がひっくり返らない以上は、死刑判決しかでないだろうと思っていました。普通はそうなんだと思います。

にもかかわらず、勝手にこの准教授はこんなことを書くのですから無責任極まりないですね。


「いずれにしても、元少年が殺されれば、報復が果せた遺族はさっぱり幸せな思いに浸るに違いない。自分の血を吸った蚊をパチンとたたき殺したときみたいにね。それだけは喜んであげたい」

被害者が幸せな想いっていったい何なのでしょうか。これははっきりいって被害者にしてみれば二次被害じゃないでしょうか?一次被害は本来の犯罪、そしてこの准教授の発言によって、もう一度被害者は被害を被る・・・。何を考えているのか分かりません。

こんな恥知らずな内容を、もう一度被害者の会か何かの前で行ってもらいたい気分です。相手の気持ちを理解できない人が准教授っていうのは何なんでしょうか?この人から学ぶべきものが本当にあるのか疑問ですね。

環境経済学とかをやる前に人間関係と社会常識を身につけるべきでしたね。この准教授は。それともこういう人にこそ暗記するほど憲法と刑法を勉強してもらいたいものです。



ちょっとさすがに亡くなられた赤ちゃんを、しかも犯罪の被害者なのに「0.5人」というのは頭に来てしまったので、いろいろと乱文を書きつづってしまいました。私もまだまだ若いですね。しかし、やはりこの発言は許せません。

その他の発言も下品極まりないですが、それは割愛します。


bene docet, qui bene distinguit
ものの区別がよくつけられる人は、教えるのもうまい。


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青学准教授の不愉快発言
2008年04月26日 (土) | 編集 |
今日は雑感を。
さすがにちょっとムカっとするニュースだったので。

青山学院大学の環境経済学の准教授が光市の母子殺害事件の広島高裁判決に対して、死刑は重すぎる、との意見を自己のブログに乗せました。これだけなら、死刑反対論者なのかなという感じですが、大きく問題になっているのはその理由です。詳しくは以下のサイトにあります。

「光市事件の死者は1.5人」 准教授の記述で青山大学長が謝罪 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080425-00000984-san-soci

私が怒りを覚えるまず一点目は、「最低でも永山基準くらいをラインにしてほしいものだ。永山事件の死者は4人。対してこの事件は1.5人だ」「まったくの個人的意見だが赤ん坊はちょっとしたことですぐ死んでしまうので『傷害致死』の可能性は捨てきれないと思っている」という点です。

この人は何を言っているのでしょうか?全く意味不明です。というより、人として最低だといわねばなりません。それに被害者の数は一つの基準になるとしても、それが唯一の基準でない以上、それ以外の要素から死刑判決が出ることも当然に問題ありませんし、そもそもそういう意味では永山判決を堅持する意味はありません。

この、赤ちゃんの命が「0.5」なんてのは絶対ありえません。最悪です。法律を学んだ人間なら当然にこの発言に嫌悪感を感じるはずですし、法律をやってない人にとっても嫌悪感を感ぜずにはいられない発言だと思います。

本気で怒りを覚えます。

死に易かったら命が軽いなんてのは侮辱もいいところです。
この人の思考方法によれば、赤ちゃんだけでなく、老人や障害を持った方もその範疇に含まれることになります。また、この人自身も決して体力のあるような感じの人ではなく、普通の女性の方です。

そういった意味を含めて、なんでこの人はこんな発言をできるのか分かりません。
人として大事なものが欠落しているとしかいえません。

また、このブログの反響を受けて、大学側が謝罪文をHPで掲載していますが、その内容もおかしなものです。学長名義なのですが、その内容は、

本学教員のブログ上の記述に関する学長見解
http://www.aoyama.ac.jp/news/256.pdf


本学の姿勢に照らして、当該教員の記述は適切でなく、また関係者のみなさまに多大なご迷惑をおかけしたことはまことに遺憾であり、ここに深くお詫び申し上げます。」

青学の姿勢に照らさなくたって、適切ではない!

そもそも、「適切ではない」という言葉も本来的にはおかしいと思います。
個人の尊厳、他者の人格権を踏みにじった発言、とでもいうべきでしょう。

元来人権というのは、人であるがゆえに認められるものです。その人がどういった人かは関係ありません。学校の成績が良い人とそうでない人、体力のある人とそうでない人、若い人と年配の人、いろいろな人がいるからこそ、個人を尊重しようというのが憲法の理念であり、これは憲法改正によっても改正することができない部分だと言えます。まさに憲法はこの部分を守るために存在しているのです。

もちろん、憲法は対国家という形で作られていますが、人権相互の衝突についても調整することをその内在的制約として含まれている規定であり、そしてその考え方は民法であり、刑法であり、商法であり、という各法規の中に取り込まれていくものです。(これを間接適用というか直接適用というかは理論の問題だと思うのですが。受験においてはこの違いは必須です。)

そしてもちろん、私人間にも直接適用される条文もあります。

投票の秘密(憲法15条)
奴隷的拘束・苦役からの自由(憲法18条)
個人の尊厳と両性の平等(憲法24条)
児童酷使の禁止(憲法27条3項)
労働基本権(憲法28条)

ですね。

この准教授の言っていることは完全に間違っているし、個人的にはこの方がブログの中で謝罪したところで、謝罪した程度で改心するものなのか甚だ疑問です。

またこの准教授は、私的な発言であり、所属機関の青山学院大学とは関係ありません、としてますが、雇用関係がある以上、そんなことは通らないでしょう。社会的非難は当然でしょう。

ただし民法上は、この准教授のブログの書き込みが不法行為に当たるとしても、青山学院大学にその社会的責任を問う、という面ではかなり難しいと思います。使用者責任も「その事業の執行につき」と言うのは難しいでしょうし、監督者責任を問うことも難しいと思います。ただ、大学という教育機関ですから、そのような発言を平気で言える人を雇用しているというのは、その採用方法はいったい何なのかという疑問を持ちえずにはいられません。

ちなみに私自身は死刑賛成派です。
ですが下の本は一度じっくり読んでみたいな、と思う一冊です。
次回は死刑制度について、ちょっと雑学を続けてみますね。

死刑廃止論死刑廃止論
(2000/04)
団藤 重光

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憲法(2)
2008年04月26日 (土) | 編集 |
特に意味はありませんがブログのテンプレ変更してみました(笑)
なんだか前のは殺風景な気がしたものですから。

今回は憲法について。

憲法をやっていて、やっぱり重要なうちの一つは試験的には、合憲性判定基準でしょうね。

これって案外難しかったりします。特に独学の方には。
ざざっとまとめて言えば、

いろいろな人権があるけどそれってどうやって制限するの?ってところから始まります。
13条、14条、22条、29条に「公共の福祉」ってあるけどそれでOK?

いやいや、それじゃまずいでしょ。明治憲法と同じになっちゃうよ

じゃあ、違うんだから、どう考えようか。内在制約だととらえて調整しようか。

でも、それって中身は具体的には何?

とりあえず比較衡量して決めようか

でも、それだけだったら国が勝ちやすくなっちゃうよ。なんといっても社会全体の利益なんだから。

それはまずいね。じゃあ、基準を二つに分けて考えよう。二重の基準ってやつで。

ほうほう。それいいね。でもその中にもいろんな人権があると思うけど?

それは個々に決めていけばいいんじゃない?
文面審査、内容規制、内容中立規制、等々

て感じで分かれていきます。
学説はこれを明確化しようとしてますが、判例は結構比較衡量で決まるものが多いです。
この辺、批判されているところですが。
そして、学説よりはかなり甘い基準をとっているのが判例ですね。

憲法は、このように最高裁がどのように判断したかを確認することが必要になります。
なかなか、初学者にはわかりづらいところですが、最高裁の判例は押さえたい所です。

ちなみに、最高裁が蓄積したものを判例、最高裁以外の部分(=高裁、地裁、簡裁、家裁)は裁判例と呼ばれるのが厳密な区別方法ですが、必ずしもこれにこだわるものではありません。
ご高名な学者の本でも厳密に分けずに書いてあるものもあるので、神経質になる必要はないと思いますが、最高裁の判例は重要です。

お勧めテキスト

このまえ、知人が行政書士用として使っていたのを見て、まあなかなかよかったので、今回はこれを勧めておきます。入門用です。
上・中級公務員試験 20日間で学ぶ憲法の基礎上・中級公務員試験 20日間で学ぶ憲法の基礎
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初学者の方は最低ここからでもいいんではないかと思います。判例の解説がないとやっぱり何を言っているのかというのは分かりづらいのではないかと思います。
公務員試験 はじめて学ぶ憲法判例―これがでる!重要判例50公務員試験 はじめて学ぶ憲法判例―これがでる!重要判例50
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最近知ったのですが、有名講師が電撃的にLECに移籍したようです。個人的には好きな感じです。
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ブログの方針としてこういう総合的な情報のほうがいいのかな?…


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